国立大学法人法 第27条(経営協議会)
- 大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
- 2.経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
- 一機構長
- 二機構長が指名する理事及び職員
- 三当該大学共同利用機関法人の役員又は職員以外の者で大学共同利用機関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの
- 3.経営協議会の委員の過半数は、前項第三号の委員でなければならない。
- 4.経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
- 一中期目標についての意見に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
- 二中期計画に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
- 三会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
- 四予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
- 五組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
- 六その他大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項
- 5.経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
- 6.議長は、経営協議会を主宰する。
この条文の基本情報
経営協議会とは何ですか?
定義経営協議会とは、国立大学法人法第27条に定められた規定で、「大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第27条(経営協議会)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第27条の条文原文は「大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。」で始まります。
- 国立大学法人法第27条は第二款 経営協議会等に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第27条の前の条は国立大学法人法第26条です。
- 国立大学法人法第27条の次の条は国立大学法人法第28条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/27