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国立大学法人法 第28条(教育研究評議会)

  1. 大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
  2. 2.教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
  3. 一機構長
  4. 二機構長が指名する理事
  5. 三大学共同利用機関の長
  6. 四その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員
  7. 五当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第二項第三号に掲げる者を除く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの
  8. 3.教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
  9. 一中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く。)
  10. 二中期計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く。)
  11. 三教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
  12. 四職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項
  13. 五共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する方針に係る事項
  14. 六大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項
  15. 七教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  16. 八その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項
  17. 4.教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
  18. 5.議長は、教育研究評議会を主宰する。

この条文の基本情報

教育研究評議会とは何ですか?

定義教育研究評議会とは、国立大学法人法第28条に定められた規定で、「大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法第28条(教育研究評議会)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法第28条の条文原文は「大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。」で始まります。
  3. 国立大学法人法第28条は第二款 経営協議会等に置かれています。
  4. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法第28条の前の条は国立大学法人法第27条です。
  7. 国立大学法人法第28条の次の条は国立大学法人法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112
  • 本サイト収録国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/28

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