国立大学法人法 第24条(役員)
- 各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長及び監事二人を置く。
- 2.前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
- 3.各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定める員数以内の理事を置く。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、国立大学法人法第24条に定められた規定で、「各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長及び監事二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第24条(役員)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第24条の条文原文は「各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長及び監事二人を置く。」で始まります。
- 国立大学法人法第24条は第一款 役員及び職員に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第24条の前の条は国立大学法人法第23条です。
- 国立大学法人法第24条の次の条は国立大学法人法第25条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/24