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国立大学法人法 第23条(大学附属の学校)

国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附属させて設置することができる。

この条文の基本情報

大学附属の学校とは何ですか?

定義大学附属の学校とは、国立大学法人法第23条に定められた規定で、「国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法第23条(大学附属の学校)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法第23条の条文原文は「国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附…」で始まります。
  3. 国立大学法人法第23条は第二款 業務等に置かれています。
  4. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法第23条の前の条は国立大学法人法第22条です。
  7. 国立大学法人法第23条の次の条は国立大学法人法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112
  • 本サイト収録国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/23

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