国立大学法人法 第13条
- 理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び第十七条第六項において同じ。)は、前条第六項に規定する者のうちから、学長が任命する。
- 2.学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第13条は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第13条の条文原文は「理事(大学総括理事を除く。」で始まります。
- 国立大学法人法第13条は第一目 役員及び職員に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第13条の前の条は国立大学法人法第12条です。
- 国立大学法人法第13条の次の条は国立大学法人法第13条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/13