国立大学法人法 第13条の2
- 大学総括理事は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。
- 2.前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
- 3.学長は、第一項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第13条の2は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第13条の2の条文原文は「大学総括理事は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。」で始まります。
- 国立大学法人法第13条の2は第一目 役員及び職員に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第13条の2の前の条は国立大学法人法第13条です。
- 国立大学法人法第13条の2の次の条は国立大学法人法第14条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/13_2