受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立大学法人法 第13条の2

  1. 大学総括理事は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。
  2. 2.前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
  3. 3.学長は、第一項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法第13条の2は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法第13条の2の条文原文は「大学総括理事は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。」で始まります。
  3. 国立大学法人法第13条の2は第一目 役員及び職員に置かれています。
  4. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法第13条の2の前の条は国立大学法人法第13条です。
  7. 国立大学法人法第13条の2の次の条は国立大学法人法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112
  • 本サイト収録国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/13_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›