国立大学法人法 第14条
- 学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)が含まれるようにしなければならない。
- 2.別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(学外者が学長に任命されているものを除く。)の理事の任命に関する前項の規定の適用については、同項中「含まれる」とあるのは、「二人以上含まれる」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第14条は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第14条の条文原文は「学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。」で始まります。
- 国立大学法人法第14条は第一目 役員及び職員に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第14条の前の条は国立大学法人法第13条の2です。
- 国立大学法人法第14条の次の条は国立大学法人法第15条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/14