国立大学法人法 第21条の5(中期目標についての意見等の決定方法の特例)
- 特定国立大学法人においては、次に掲げる事項(次条第二項において「運営方針事項」という。)の決定は、運営方針会議の決議によるものとする。
- 一中期目標についての意見に関する事項
- 二中期計画の作成又は変更に関する事項
- 三準用通則法第三十八条第一項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項
- 四予算の作成に関する事項
- 五準用通則法第三十八条第二項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項
- 2.第十一条第三項(第一号、第二号(前項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号(前項第四号及び第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、特定国立大学法人には、適用しない。
この条文の基本情報
中期目標についての意見等の決定方法の特例とは何ですか?
定義中期目標についての意見等の決定方法の特例とは、国立大学法人法第21条の5に定められた規定で、「特定国立大学法人においては、次に掲げる事項(次条第二項において「運営方針事項」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第21条の5(中期目標についての意見等の決定方法の特例)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第21条の5の条文原文は「特定国立大学法人においては、次に掲げる事項(次条第二項において「運営方針事項」という。」で始まります。
- 国立大学法人法第21条の5は第三目 特定国立大学法人の特例等に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第21条の5の前の条は国立大学法人法第21条の4です。
- 国立大学法人法第21条の5の次の条は国立大学法人法第21条の6です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第21条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第21条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/21_5