国立大学法人法 第21条の6(学長の職務等の特例)
- 特定国立大学法人の学長は、三月に一回以上、当該特定国立大学法人の運営の状況について、運営方針会議に報告しなければならない。
- 2.運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が前条第一項の規定により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 3.前項の規定による運営方針会議の求めがあったときは、学長は、速やかに当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。
この条文の基本情報
学長の職務等の特例とは何ですか?
定義学長の職務等の特例とは、国立大学法人法第21条の6に定められた規定で、「特定国立大学法人の学長は、三月に一回以上、当該特定国立大学法人の運営の状況について、運営方針会議に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第21条の6(学長の職務等の特例)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第21条の6の条文原文は「特定国立大学法人の学長は、三月に一回以上、当該特定国立大学法人の運営の状況について、運営方針会議に報告しなければならない。」で始まります。
- 国立大学法人法第21条の6は第三目 特定国立大学法人の特例等に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第21条の6の前の条は国立大学法人法第21条の5です。
- 国立大学法人法第21条の6の次の条は国立大学法人法第21条の7です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第21条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第21条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/21_6