国立大学法人法 第21条の7(監事の職務及び権限の特例)
特定国立大学法人の監事の職務及び権限についての第十一条第七項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは「除く。)、運営方針委員」と、同条中「除く。)」とあるのは「除く。)若しくは運営方針委員」と、「学長選考・監察会議)」とあるのは「学長選考・監察会議)及び運営方針会議」とする。
この条文の基本情報
監事の職務及び権限の特例とは何ですか?
定義監事の職務及び権限の特例とは、国立大学法人法第21条の7に定められた規定で、「特定国立大学法人の監事の職務及び権限についての第十一条第七項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第21条の7(監事の職務及び権限の特例)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第21条の7の条文原文は「特定国立大学法人の監事の職務及び権限についての第十一条第七項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「除く。」で始まります。
- 国立大学法人法第21条の7は第三目 特定国立大学法人の特例等に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第21条の7の前の条は国立大学法人法第21条の6です。
- 国立大学法人法第21条の7の次の条は国立大学法人法第21条の8です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第21条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第21条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/21_7