国立大学法人法 第21条の8(学長の解任等の特例)
- 運営方針会議は、学長が第十七条第二項又は第三項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監察会議に報告しなければならない。この場合において、同条第四項の規定の適用については、同項中「第十一条の二」とあるのは、「第十一条の二若しくは第二十一条の八第一項」とする。
- 2.運営方針会議は、第十二条第六項の基準その他の学長の選考に関する事項について、学長選考・監察会議に意見を述べることができる。
この条文の基本情報
学長の解任等の特例とは何ですか?
定義学長の解任等の特例とは、国立大学法人法第21条の8に定められた規定で、「運営方針会議は、学長が第十七条第二項又は第三項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監察会議に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第21条の8(学長の解任等の特例)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第21条の8の条文原文は「運営方針会議は、学長が第十七条第二項又は第三項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監察会議に報告しなければならない。」で始まります。
- 国立大学法人法第21条の8は第三目 特定国立大学法人の特例等に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第21条の8の前の条は国立大学法人法第21条の7です。
- 国立大学法人法第21条の8の次の条は国立大学法人法第21条の9です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第21条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第21条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/21_8