国立大学法人法 第21条の9(準特定国立大学法人)
- 特定国立大学法人以外の国立大学法人は、長期借入金、債券の発行その他の方法により長期かつ多額の民間の資金を調達する必要があることその他の特別な事情により当該国立大学法人の運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を置くことができる。この場合において、第二十一条の四第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定国立大学法人」とあるのは、「第二十一条の九第二項に規定する準特定国立大学法人」とする。
- 2.文部科学大臣は、前項の承認をしたときは、当該承認を受けた国立大学法人(次項において「準特定国立大学法人」という。)の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。
- 3.第二十一条の五から前条までの規定は、準特定国立大学法人について準用する。
この条文の基本情報
準特定国立大学法人とは何ですか?
定義準特定国立大学法人とは、国立大学法人法第21条の9に定められた規定で、「特定国立大学法人以外の国立大学法人は、長期借入金、債券の発行その他の方法により長期かつ多額の民間の資金を調達する必要があることその他の特別な事情により当該国立大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第21条の9(準特定国立大学法人)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第21条の9の条文原文は「特定国立大学法人以外の国立大学法人は、長期借入金、債券の発行その他の方法により長期かつ多額の民間の資金を調達する必要があることその他の特別な事情により当該国立大…」で始まります。
- 国立大学法人法第21条の9は第三目 特定国立大学法人の特例等に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第21条の9の前の条は国立大学法人法第21条の8です。
- 国立大学法人法第21条の9の次の条は国立大学法人法第22条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第21条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第21条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/21_9