国立大学法人法 第16条(役員の欠格条項)
- 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
- 2.前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。
この条文の基本情報
役員の欠格条項とは何ですか?
定義役員の欠格条項とは、国立大学法人法第16条に定められた規定で、「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第16条(役員の欠格条項)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第16条の条文原文は「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。」で始まります。
- 国立大学法人法第16条は第一目 役員及び職員に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第16条の前の条は国立大学法人法第15条です。
- 国立大学法人法第16条の次の条は国立大学法人法第17条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/16