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国立大学法人法 第21条の3(運営方針会議の設置)

前二目に定めるもののほか、特定国立大学法人には、第二十一条の五第一項に規定する運営方針事項について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に当該特定国立大学法人の運営が行われているかどうかについての監督を行う機関として、運営方針会議を置く。

この条文の基本情報

運営方針会議の設置とは何ですか?

定義運営方針会議の設置とは、国立大学法人法第21条の3に定められた規定で、「前二目に定めるもののほか、特定国立大学法人には、第二十一条の五第一項に規定する運営方針事項について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に当該特定国立大学…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法第21条の3(運営方針会議の設置)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法第21条の3の条文原文は「前二目に定めるもののほか、特定国立大学法人には、第二十一条の五第一項に規定する運営方針事項について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に当該特定国立大学…」で始まります。
  3. 国立大学法人法第21条の3は第三目 特定国立大学法人の特例等に置かれています。
  4. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法第21条の3の前の条は国立大学法人法第21条の2です。
  7. 国立大学法人法第21条の3の次の条は国立大学法人法第21条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第21条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112
  • 本サイト収録国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/21_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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