国立大学法人法 第21条の2(特定国立大学法人の定義)
この目において「特定国立大学法人」とは、別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が七人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人のうち、当該国立大学法人の収入及び支出の額並びに当該国立大学法人が設置する国立大学の収容定員の総数及び教職員の数を考慮して、事業の規模が特に大きいものとして政令で指定するものをいう。
この条文の基本情報
特定国立大学法人の定義とは何ですか?
定義特定国立大学法人の定義とは、国立大学法人法第21条の2に定められた規定で、「この目において「特定国立大学法人」とは、別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が七人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人のうち、当該国立大学法人の収…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第21条の2(特定国立大学法人の定義)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第21条の2の条文原文は「この目において「特定国立大学法人」とは、別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が七人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人のうち、当該国立大学法人の収…」で始まります。
- 国立大学法人法第21条の2は第三目 特定国立大学法人の特例等に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第21条の2の前の条は国立大学法人法第21条です。
- 国立大学法人法第21条の2の次の条は国立大学法人法第21条の3です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/21_2