国立大学法人法 第18条(役員及び職員の秘密保持義務)
国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
この条文の基本情報
役員及び職員の秘密保持義務とは何ですか?
定義役員及び職員の秘密保持義務とは、国立大学法人法第18条に定められた規定で、「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第18条(役員及び職員の秘密保持義務)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第18条の条文原文は「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 国立大学法人法第18条は第一目 役員及び職員に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第18条の前の条は国立大学法人法第17条です。
- 国立大学法人法第18条の次の条は国立大学法人法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/18