国立大学法人法 第31条(中期計画)
- 国立大学法人等は、前条第一項の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
- 二業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
- 三前二号に掲げる措置の実施状況に関する指標
- 四予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
- 五短期借入金の限度額
- 六重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
- 七剰余金の使途
- 八その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項
- 3.文部科学大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- 4.文部科学大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
- 5.国立大学法人等は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
この条文の基本情報
中期計画とは何ですか?
定義中期計画とは、国立大学法人法第31条に定められた規定で、「国立大学法人等は、前条第一項の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第31条(中期計画)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第31条の条文原文は「国立大学法人等は、前条第一項の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期…」で始まります。
- 国立大学法人法第31条は第三章 中期目標等に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第31条の前の条は国立大学法人法第30条です。
- 国立大学法人法第31条の次の条は国立大学法人法第31条の2です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/31