国立大学法人法 第31条の2(中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等)
- 国立大学法人等は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。
- 一中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度1中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績2
- 二中期目標の期間の最後の事業年度1中期目標の期間における業務の実績2
- 2.国立大学法人等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならない。
- 3.国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。
この条文の基本情報
中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等とは何ですか?
定義中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等とは、国立大学法人法第31条の2に定められた規定で、「国立大学法人等は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第31条の2(中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第31条の2の条文原文は「国立大学法人等は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。」で始まります。
- 国立大学法人法第31条の2は第三章 中期目標等に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第31条の2の前の条は国立大学法人法第31条です。
- 国立大学法人法第31条の2の次の条は国立大学法人法第31条の3です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/31_2