国立大学法人法 第31条の4(中期目標の期間の終了時の検討)
- 文部科学大臣は、評価委員会が第三十一条の二第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、当該国立大学法人等に関し所要の措置を講ずるものとする。
- 2.文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- 3.文部科学大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。
- 4.評価制度委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告をすることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。
- 5.評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、文部科学大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
中期目標の期間の終了時の検討とは何ですか?
定義中期目標の期間の終了時の検討とは、国立大学法人法第31条の4に定められた規定で、「文部科学大臣は、評価委員会が第三十一条の二第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第31条の4(中期目標の期間の終了時の検討)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第31条の4の条文原文は「文部科学大臣は、評価委員会が第三十一条の二第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中…」で始まります。
- 国立大学法人法第31条の4は第三章 中期目標等に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第31条の4の前の条は国立大学法人法第31条の3です。
- 国立大学法人法第31条の4の次の条は国立大学法人法第32条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第31条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第31条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/31_4