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国立大学法人法 第33条の2(償還計画)

前条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

償還計画とは何ですか?

定義償還計画とは、国立大学法人法第33条の2に定められた規定で、「前条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受け…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法第33条の2(償還計画)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法第33条の2の条文原文は「前条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受け…」で始まります。
  3. 国立大学法人法第33条の2は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法第33条の2の前の条は国立大学法人法第33条です。
  7. 国立大学法人法第33条の2の次の条は国立大学法人法第33条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第33条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112
  • 本サイト収録国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/33_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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