武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第8条(港湾施設の許可の変更等)
- 港湾管理者は、前条第一項の要請に基づきその管理する特定の港湾施設を利用させる場合において、必要があると認めるときは、当該特定の港湾施設の利用に係る許可その他の処分を変更し、又は取り消すことができる。
- 2.港湾管理者は、前項の規定により当該特定の港湾施設の利用に係る許可その他の処分を変更し、又は取り消した場合において、現に停泊中の船舶の移動が必要であると認めるときは、当該船舶の船長その他の当該船舶の運航に責任を有する者(次条第四項において「当該船舶の船長等」という。)に対し、当該船舶の移動を命ずることができる。
この条文の基本情報
港湾施設の許可の変更等とは何ですか?
定義港湾施設の許可の変更等とは、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第8条に定められた規定で、「港湾管理者は、前条第一項の要請に基づきその管理する特定の港湾施設を利用させる場合において、必要があると認めるときは、当該特定の港湾施設の利用に係る許可その他の処…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第8条(港湾施設の許可の変更等)は、日本の武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第8条の条文原文は「港湾管理者は、前条第一項の要請に基づきその管理する特定の港湾施設を利用させる場合において、必要があると認めるときは、当該特定の港湾施設の利用に係る許可その他の処…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第8条は第二章 港湾施設の利用に置かれています。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第8条の前の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第7条です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第8条の次の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第9条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000114 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000114/8