武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第20条(船舶書類の検査)
- 船上検査官は、船長等に対し、次に掲げる書類(以下「船舶書類」という。)の提示を求めることができる。
- 一船舶国籍証書その他の船舶の国籍を証明する書類
- 二乗組員等の名簿
- 三航海日誌その他の航行の状況を記録する書類
- 四船荷証券その他の積荷に関する書類
この条文の基本情報
船舶書類の検査とは何ですか?
定義船舶書類の検査とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第20条に定められた規定で、「船上検査官は、船長等に対し、次に掲げる書類(以下「船舶書類」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第20条(船舶書類の検査)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第20条の条文原文は「船上検査官は、船長等に対し、次に掲げる書類(以下「船舶書類」という。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第20条は第一節 停船検査に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第20条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第19条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第20条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第21条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000116 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000116/20