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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第23条(出入禁止)

船上検査官は、船上検査を行う間は、乗組員等(船長等を除く。)に対し、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

この条文の基本情報

出入禁止とは何ですか?

定義出入禁止とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第23条に定められた規定で、「船上検査官は、船上検査を行う間は、乗組員等(船長等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第23条(出入禁止)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第23条の条文原文は「船上検査官は、船上検査を行う間は、乗組員等(船長等を除く。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第23条は第一節 停船検査に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第23条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第22条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第23条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000116
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000116/23

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