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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第61条(審決の執行者)

審決は、外国軍用品審判所長が指定する外国軍用品審判所の事務官(以下「審決執行官」という。)がこれを執行する。

この条文の基本情報

審決の執行者とは何ですか?

定義審決の執行者とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第61条に定められた規定で、「審決は、外国軍用品審判所長が指定する外国軍用品審判所の事務官(以下「審決執行官」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第61条(審決の執行者)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第61条の条文原文は「審決は、外国軍用品審判所長が指定する外国軍用品審判所の事務官(以下「審決執行官」という。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第61条は第六章 審決の執行に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第61条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第60条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第61条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000116
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000116/61

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