武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第65条(取消し審決の執行)
- 審決執行官は、第五十七条又は第五十八条の規定により、第五十二条第二項又は第三項の審決を取り消す審決があったときは、第六十三条第一項又は第二項の規定により保管する当該審決に係る積荷又はその代価をその返還を受けるべき者に還付しなければならない。
- 2.第四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
- 3.審決執行官は、第五十七条又は第五十八条の規定により、第五十二条第四項の審決を取り消す審決があったときは、取り消された審決に係る船舶の船長等に前条の規定により保管する文書を還付するとともに、当該船舶の出航を許可しなければならない。
この条文の基本情報
取消し審決の執行とは何ですか?
定義取消し審決の執行とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第65条に定められた規定で、「審決執行官は、第五十七条又は第五十八条の規定により、第五十二条第二項又は第三項の審決を取り消す審決があったときは、第六十三条第一項又は第二項の規定により保管する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第65条(取消し審決の執行)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第65条の条文原文は「審決執行官は、第五十七条又は第五十八条の規定により、第五十二条第二項又は第三項の審決を取り消す審決があったときは、第六十三条第一項又は第二項の規定により保管する…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第65条は第六章 審決の執行に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第65条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第64条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第65条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第66条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000116 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000116/65