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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第3条(特定実用発電用原子炉設置者の責任)

特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の責任を負う。

この条文の基本情報

特定実用発電用原子炉設置者の責任とは何ですか?

定義特定実用発電用原子炉設置者の責任とは、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の責任を負う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第3条(特定実用発電用原子炉設置者の責任)は、日本の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第3条の条文原文は「特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の責任を負う。」で始まります。
  3. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の公布日は平成17年5月20日です。
  5. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第3条の前の条は原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第2条です。
  7. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第3条の次の条は原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000048
  • 本サイト収録原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000048/3

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