原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第4条(実用発電用原子炉設置者等の責務)
実用発電用原子炉設置者等は、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
実用発電用原子炉設置者等の責務とは何ですか?
定義実用発電用原子炉設置者等の責務とは、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「実用発電用原子炉設置者等は、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第4条(実用発電用原子炉設置者等の責務)は、日本の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第4条の条文原文は「実用発電用原子炉設置者等は、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。」で始まります。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の公布日は平成17年5月20日です。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第4条の前の条は原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第3条です。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第4条の次の条は原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000048 - 本サイト収録
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000048/4