郵政民営化法 第166条(公社の解散及び業務等の承継)
- 公社は、この法律の施行の時において解散するものとし、承継会社等は、その時において、第百六十三条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定めるところに従い、承継計画において定められた業務等を公社から承継する。
- 2.前項の規定により公社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
この条文の基本情報
公社の解散及び業務等の承継とは何ですか?
定義公社の解散及び業務等の承継とは、郵政民営化法第166条に定められた規定で、「公社は、この法律の施行の時において解散するものとし、承継会社等は、その時において、第百六十三条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の認可があったときは、変更…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第166条(公社の解散及び業務等の承継)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第166条の条文原文は「公社は、この法律の施行の時において解散するものとし、承継会社等は、その時において、第百六十三条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の認可があったときは、変更…」で始まります。
- 郵政民営化法第166条は第二節に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第166条の前の条は郵政民営化法第165条です。
- 郵政民営化法第166条の次の条は郵政民営化法第167条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/166