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郵政民営化法 第178条(印紙税納付計器の使用による納付の特例等の適用)

  1. 日本郵政株式会社は、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行又は郵便保険会社(次項において「郵便事業株式会社等」という。)がその成立の時において印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十条から第十二条までの規定の適用を受けるために必要な承認の申請その他政令で定める行為をすることができる。
  2. 2.日本郵政株式会社から前項に規定する印紙税法の規定に係る承認の申請を受けた税務署長は、当該規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、日本郵政株式会社が当該規定の例により承認を受けたときは、郵便事業株式会社等の成立の時において、郵便事業株式会社等が当該規定により承認を受けたものとみなす。
  3. 3.郵便貯金銀行は、平成十九年十月一日から平成二十年三月三十一日までの期間内に作成する印紙税法第十二条第一項に規定する預貯金通帳等につき同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項中「当該承認の日以後最初に到来する四月一日から翌年三月三十一日まで」とあるのは、「平成十九年十月一日から平成二十年三月三十一日まで」とする。
  4. 4.前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

印紙税納付計器の使用による納付の特例等の適用とは何ですか?

定義印紙税納付計器の使用による納付の特例等の適用とは、郵政民営化法第178条に定められた規定で、「日本郵政株式会社は、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行又は郵便保険会社(次項において「郵便事業株式会社等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法第178条(印紙税納付計器の使用による納付の特例等の適用)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法第178条の条文原文は「日本郵政株式会社は、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行又は郵便保険会社(次項において「郵便事業株式会社等」という。」で始まります。
  3. 郵政民営化法第178条は第十二章に置かれています。
  4. 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵政民営化法第178条の前の条は郵政民営化法第177条です。
  7. 郵政民営化法第178条の次の条は郵政民営化法第179条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第178条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097
  • 本サイト収録郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/178

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