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郵政民営化法 第32条(郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の郵政民営化法(以下「新郵政民営化法」という。)第百十一条第一項及び第四項の規定は、この法律の施行の際現に郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)が前条の規定による改正前の郵政民営化法(以下「旧郵政民営化法」という。)第百十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二項ただし書又は第四項の規定による認可を受けて当該郵便貯金銀行又はその子会社(同条第一項に規定する子会社をいう。)が旧銀行法第十六条の二第一項第十二号の三に掲げる会社の議決権(郵政民営化法附則第七条の規定により読み替えて適用する旧郵政民営化法第六十六条第一項に規定する議決権をいう。附則第三十四条において同じ。)を合算してその基準議決権数(旧郵政民営化法第百十一条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している当該会社については、適用しない。

この条文の基本情報

郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置とは、郵政民営化法第32条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の郵政民営化法(以下「新郵政民営化法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法第32条(郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法第32条の条文原文は「前条の規定による改正後の郵政民営化法(以下「新郵政民営化法」という。」で始まります。
  3. 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
  4. 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097
  • 本サイト収録郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/32

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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