郵政民営化法 第33条
この法律の施行の際現にされている旧郵政民営化法第百十一条第一項の規定による認可の申請は、従属業務(新郵政民営化法第百十一条第九項に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新郵政民営化法第百十一条第一項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新郵政民営化法第百二十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第33条は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第33条の条文原文は「この法律の施行の際現にされている旧郵政民営化法第百十一条第一項の規定による認可の申請は、従属業務(新郵政民営化法第百十一条第九項に規定する従属業務をいう。」で始まります。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/33
郵政民営化法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。