登録認証機関等に関する規則 第30条(登録の申請)
- 法第四十一条の十七の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
- 二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
- 三定期確認員等の氏名を記載した書類及び定期確認員等が法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類
- 四定期確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、登録認証機関等に関する規則第30条に定められた規定で、「法第四十一条の十七の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録認証機関等に関する規則第30条(登録の申請)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録認証機関等に関する規則第30条の条文原文は「法第四十一条の十七の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 登録認証機関等に関する規則第30条は第四章 登録定期確認機関に置かれています。
- 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
- 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録認証機関等に関する規則第30条の前の条は登録認証機関等に関する規則第29条です。
- 登録認証機関等に関する規則第30条の次の条は登録認証機関等に関する規則第31条です。
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- 正式書式
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037 - 本サイト収録
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/30