登録認証機関等に関する規則 第32条(定期確認の方法等)
- 法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一施行規則第十四条の二十第二項の申請書及び同項の書類(同項ただし書に該当する者が受ける定期確認にあっては同項第二号の書類)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
- 二法第二十条第三項の記録又は法第二十五条第一項若しくは第三項の帳簿の記載事項に疑義があるときは、施設の状況の目視、関係者からの聞き取り等により行うこと。
- 2.登録定期確認機関は、定期確認を行ったときは、当該定期確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十二による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
定期確認の方法等とは何ですか?
定義定期確認の方法等とは、登録認証機関等に関する規則第32条に定められた規定で、「法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録認証機関等に関する規則第32条(定期確認の方法等)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録認証機関等に関する規則第32条の条文原文は「法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 登録認証機関等に関する規則第32条は第四章 登録定期確認機関に置かれています。
- 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
- 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録認証機関等に関する規則第32条の前の条は登録認証機関等に関する規則第31条です。
- 登録認証機関等に関する規則第32条の次の条は登録認証機関等に関する規則第33条です。
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- 正式書式
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037 - 本サイト収録
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/32