登録認証機関等に関する規則 第46条(運搬物確認の方法等)
- 法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一一ペタベクレルを超える放射性同位元素の運搬物に係る確認は、次に掲げる方法により行うこと。ただし、原子力規制委員会が適当と認める外国の法令に基づき放射性輸送物とされる運搬物を当該国から本邦内へ直接に運搬するときは、登録運搬物確認機関が運搬物確認業務規程で定めるところにより、ロに掲げる方法を省略することができる。
- 二一ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬物に係る確認は、次に掲げる方法により行うこと。
- 2.登録運搬物確認機関は、運搬物確認を行ったときは、当該運搬物確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十三による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
運搬物確認の方法等とは何ですか?
定義運搬物確認の方法等とは、登録認証機関等に関する規則第46条に定められた規定で、「法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録認証機関等に関する規則第46条(運搬物確認の方法等)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録認証機関等に関する規則第46条の条文原文は「法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 登録認証機関等に関する規則第46条は第五章 登録運搬物確認機関に置かれています。
- 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
- 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録認証機関等に関する規則第46条の前の条は登録認証機関等に関する規則第45条です。
- 登録認証機関等に関する規則第46条の次の条は登録認証機関等に関する規則第47条です。
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- 正式書式
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037 - 本サイト収録
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/46