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登録認証機関等に関する規則 第64条(埋設確認業務規程の記載事項)

  1. 法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一埋設確認業務を行う時間及び休日に関する事項
  3. 二埋設確認業務を行う場所に関する事項
  4. 三埋設確認業務の実施方法に関する事項
  5. 四埋設確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
  6. 五埋設確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
  7. 六埋設確認証の交付に関する事項
  8. 七埋設確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
  9. 八埋設確認業務に関する秘密の保持に関する事項
  10. 九埋設確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  11. 十財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
  12. 十一その他埋設確認業務の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

埋設確認業務規程の記載事項とは何ですか?

定義埋設確認業務規程の記載事項とは、登録認証機関等に関する規則第64条に定められた規定で、「法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録認証機関等に関する規則第64条(埋設確認業務規程の記載事項)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 登録認証機関等に関する規則第64条の条文原文は「法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 登録認証機関等に関する規則第64条は第六章 登録埋設確認機関に置かれています。
  4. 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
  5. 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録認証機関等に関する規則第64条の前の条は登録認証機関等に関する規則第63条です。
  7. 登録認証機関等に関する規則第64条の次の条は登録認証機関等に関する規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037
  • 本サイト収録登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/64

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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