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農業協同組合法施行規則 第138条(組合の事業活動の概況に関する事項)

  1. 前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
  2. 一当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容
  3. 二当該事業年度における事業の経過及びその成果
  4. 三当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
  5. 一増資の受入れ及び資金の借入れその他の資金調達(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合については、貯金若しくは定期積金(以下「貯金等」という。)又は共済掛金として受け入れたものを除く。)
  6. 二共同利用施設の建設又は改修その他の設備投資
  7. 三他の法人との業務上の提携
  8. 四他の会社を子会社等とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得
  9. 五事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
  10. 四当該事業年度及び直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあっては、成立後の各事業年度)の事業成績並びに財産及び損益の状況
  11. 五対処すべき重要な課題
  12. 六前各号に掲げるもののほか、当該組合の事業活動の概況に関する重要な事項
  13. 2.次に掲げる組合については、前項の規定のほか、当該各号に掲げる事項を組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。
  14. 一法第十条第一項第三号の事業を行う組合単体自己資本比率(法第十一条の二第一項第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)
  15. 二法第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。)共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第十一条の十八の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)
  16. 3.第一項第四号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書に表示すべき事項をいう。以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。

この条文の基本情報

組合の事業活動の概況に関する事項とは何ですか?

定義組合の事業活動の概況に関する事項とは、農業協同組合法施行規則第138条に定められた規定で、「前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第138条(組合の事業活動の概況に関する事項)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第138条の条文原文は「前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第138条は第六款 事業報告に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第138条の前の条は農業協同組合法施行規則第137条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第138条の次の条は農業協同組合法施行規則第139条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第138条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/138

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