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農業協同組合法施行規則 第160条(招集の決定事項)

  1. 法第四十三条の五第一項第三号に規定する農林水産省で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一法第四十三条の二に規定する通常総会の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
  3. 二法第四十三条の五第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
  4. 一当該場所が定款で定められたものである場合
  5. 二当該場所で開催することについて総会に出席しない正組合員全員の同意がある場合
  6. 三総会に出席しない組合員が書面によって議決権を行使することができる旨又は総会に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニ及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
  7. 一法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に定める書類(以下「総会参考書類」という。)に記載すべき事項
  8. 二特定の時(総会の日時以前の時であって、法第四十三条の六第一項の規定により通知を発した日から十日間を経過した日以後の時に限る。以下この号において同じ。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
  9. 三特定の時をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
  10. 四第百七十四条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
  11. 五第百六十三条第一項の措置をとることにより組合員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項
  12. 六一の組合員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
  13. 七総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第四十三条の六の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第百六十三条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項
  14. 四総会に出席しない組合員が書面によって議決権を行使することができる旨及び総会に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
  15. 一法第四十三条の六第二項の承諾をした組合員の請求があったときに当該組合員に対して同条第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面(同法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
  16. 二一の組合員が同一の議案につき法第十六条第八項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
  17. 三電子提供措置(法第四十三条の六の二に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十三条の六第二項の承諾をした組合員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該組合員に係る事項に限る。第百七十四条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
  18. 五法第十六条第三項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
  19. 六第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(イ又はロに掲げる事項に係る議案が確定していない場合にあっては、その旨)
  20. 一役員等の選任
  21. 二役員等の報酬等
  22. 三事業譲渡又は法第五十条の四第二項に規定する共済契約の移転
  23. 四定款の変更
  24. 五合併
  25. 六法第七十条第一項に定める農業協同組合連合会の権利義務の承継
  26. 七新設分割
  27. 八法第七十三条の三第一項、第七十八条第一項又は第八十二条第一項に規定する組織変更

この条文の基本情報

招集の決定事項とは何ですか?

定義招集の決定事項とは、農業協同組合法施行規則第160条に定められた規定で、「法第四十三条の五第一項第三号に規定する農林水産省で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第160条(招集の決定事項)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第160条の条文原文は「法第四十三条の五第一項第三号に規定する農林水産省で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第160条は第六節 機関等に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第160条の前の条は農業協同組合法施行規則第159条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第160条の次の条は農業協同組合法施行規則第161条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第160条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/160

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