農業協同組合法施行規則 第164条(理事等の選任に関する議案)
- 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員。以下この条において同じ。)が理事の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一候補者の氏名、生年月日及び略歴
- 二就任の承諾を得ていないときは、その旨
- 三候補者と当該組合との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
- 四候補者が現に当該組合の理事であるときは、当該組合における地位及び担当
- 五候補者と当該組合との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
- 六候補者を被保険者とする役員賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員賠償責任保険契約の内容の概要
この条文の基本情報
理事等の選任に関する議案とは何ですか?
定義理事等の選任に関する議案とは、農業協同組合法施行規則第164条に定められた規定で、「理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第164条(理事等の選任に関する議案)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第164条の条文原文は「理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第164条は第六節 機関等に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第164条の前の条は農業協同組合法施行規則第163条の4です。
- 農業協同組合法施行規則第164条の次の条は農業協同組合法施行規則第165条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第164条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/164