農業協同組合法施行規則 第167条(監事の改選に関する議案)
- 法第三十八条第一項及び第五項の規定に基づき理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が監事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一監事の氏名
- 二改選の理由
- 三法第三十五条の五第五項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による監事の意見があるときは、その意見の内容の概要
この条文の基本情報
監事の改選に関する議案とは何ですか?
定義監事の改選に関する議案とは、農業協同組合法施行規則第167条に定められた規定で、「法第三十八条第一項及び第五項の規定に基づき理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が監事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第167条(監事の改選に関する議案)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第167条の条文原文は「法第三十八条第一項及び第五項の規定に基づき理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が監事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第167条は第六節 機関等に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第167条の前の条は農業協同組合法施行規則第166条です。
- 農業協同組合法施行規則第167条の次の条は農業協同組合法施行規則第167条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第167条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/167