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農業協同組合法施行規則 第171条(合併契約等の承認に関する議案)

  1. 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一合併を行う理由
  3. 二合併契約の内容の概要
  4. 三当該組合が第二百九条第一項第一号の組合である場合において法第四十三条の五第一項の決定をした日における第二百九条第一項第一号(同号イ、ハ及びニに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
  5. 四当該組合が第二百九条第一項第二号の組合である場合において法第四十三条の五第一項の決定をした日における第二百九条第一項第二号(同号イ、ロ、ハ及びニに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
  6. 五当該組合が第二百九条第一項第三号の組合である場合において法第四十三条の五第一項の決定をした日における第二百九条第一項第三号(同号イ、ロ、ハ及びニに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
  7. 2.理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が法第七十条第一項の規定による権利義務の承継(以下「包括承継」という。)の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  8. 一包括承継を行う理由
  9. 二包括承継契約の内容の概要
  10. 三当該組合が包括承継によって消滅する農業協同組合連合会(以下「消滅連合会」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項
  11. 一令第三十五条第一項第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
  12. 二包括承継によって消滅連合会の権利義務を承継する組合(以下「承継組合」という。)の定款の定め
  13. 三承継組合についての次に掲げる事項
  14. 四消滅連合会についての次に掲げる事項
  15. 四当該組合が承継組合である場合にあっては、次に掲げる事項
  16. 一令第三十五条第一項第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
  17. 二消滅連合会(清算組合(法第七十二条の三において読み替えて準用する会社法第四百七十五条の規定により清算する組合をいう。以下同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項
  18. 三消滅連合会(清算組合に限る。)が法第七十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
  19. 四承継組合についての次に掲げる事項

この条文の基本情報

合併契約等の承認に関する議案とは何ですか?

定義合併契約等の承認に関する議案とは、農業協同組合法施行規則第171条に定められた規定で、「理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第171条(合併契約等の承認に関する議案)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第171条の条文原文は「理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第171条は第六節 機関等に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第171条の前の条は農業協同組合法施行規則第170条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第171条の次の条は農業協同組合法施行規則第172条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第171条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/171

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