農業協同組合法施行規則 第180条(計算書類に関する事項)
- 法第四十九条第二項第二号(法第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定めるものは、法第四十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
- 2.前項の規定は、法第六十五条第四項(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号に規定する農林水産省令で定めるものについて準用する。この場合において、前項中「貸借対照表」とあるのは、「財産目録又は貸借対照表」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
計算書類に関する事項とは何ですか?
定義計算書類に関する事項とは、農業協同組合法施行規則第180条に定められた規定で、「法第四十九条第二項第二号(法第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第180条(計算書類に関する事項)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第180条の条文原文は「法第四十九条第二項第二号(法第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第180条は第六節 機関等に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第180条の前の条は農業協同組合法施行規則第179条です。
- 農業協同組合法施行規則第180条の次の条は農業協同組合法施行規則第181条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第180条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/180