農業協同組合法施行規則 第210条(合併組合の事後開示事項)
- 法第六十八条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一組合が吸収合併存続組合である場合
- 一合併が効力を生じた日
- 二吸収合併消滅組合又は吸収合併存続組合における法第六十五条第四項において読み替えて準用する法第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定による手続の経過
- 三吸収合併消滅組合又は吸収合併存続組合における法第六十五条の四第一項及び第二項の規定による請求に係る手続の経過
- 四吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五法第六十五条の三第一項の規定により合併によって消滅する組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項(法第六十五条第一項の合併契約の内容を除く。)
- 六イからニまでに掲げるもののほか、合併に関する重要な事項
- 二組合が新設合併設立組合である場合
- 一合併が効力を生じた日
- 二新設合併消滅組合又は新設合併設立組合における法第六十五条第四項において読み替えて準用する法第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定による手続の経過
- 三新設合併消滅組合における法第六十五条の四第一項の規定による請求に係る手続の経過
- 四新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五イからハまでに掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
- 2.前項第一号の規定は、法第七十条第二項において準用する法第六十八条の二第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。
この条文の基本情報
合併組合の事後開示事項とは何ですか?
定義合併組合の事後開示事項とは、農業協同組合法施行規則第210条に定められた規定で、「法第六十八条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第210条(合併組合の事後開示事項)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第210条の条文原文は「法第六十八条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第210条は第四章 管理に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第210条の前の条は農業協同組合法施行規則第209条の2です。
- 農業協同組合法施行規則第210条の次の条は農業協同組合法施行規則第210条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第210条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第210条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/210