受講中の講座ブックマーク無料で登録

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第28条(勧告、命令等)

  1. 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
  2. 2.行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。
  3. 3.行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  4. 4.行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  5. 5.行政庁は、第一項の勧告及び第三項の規定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。
  6. 一第五条第一号、第二号若しくは第五号、第六条第三号若しくは第四号又は次条第二項第三号に規定する事由(事業を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)許認可等行政機関
  7. 二第六条第一号ニ又は第六号に規定する事由警察庁長官等
  8. 三第六条第五号に規定する事由国税庁長官等

この条文の基本情報

勧告、命令等とは何ですか?

定義勧告、命令等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第28条に定められた規定で、「行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第28条(勧告、命令等)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第28条の条文原文は「行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の…」で始まります。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第28条は第三節 公益法人の監督に置かれています。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  5. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第28条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第27条です。
  7. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第28条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049
  • 本サイト収録公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000049/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›