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保険法 第23条(費用の負担)

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  1. 次に掲げる費用は、保険者の負担とする。
  2. てん補損害額の算定に必要な費用
  3. 第十三条の場合において、損害の発生又は拡大の防止のために必要又は有益であった費用
  4. 2.第十九条の規定は、前項第二号に掲げる費用の額について準用する。この場合において、同条中「てん補損害額」とあるのは、「第二十三条第一項第二号に掲げる費用の額」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 23 条は、損害額の算定に必要な費用と、損害防止義務にもとづく防止費用を保険者の負担と定める。防止費用は結果を問わず対象だが、一部保険では 19 条準用で比例削減される。

Q · 火事の延焼を止めようと自腹で払った費用、保険で戻ってくるの?

戻る。防止費用は保険者の負担になる

保険法 23 条 1 項 2 号により、第 13 条の損害防止義務にもとづき、損害の発生または拡大を防ぐために必要または有益であった費用は保険者の負担になります。結果として被害を防げなくても、動いた「その時点」で必要・有益だったなら対象です。ただし保険金額を保険価額より低く設定した一部保険なら、23 条 2 項で第 19 条が準用され、防止費用も同じ割合で比例削減されます。焼けた資産のてん補とは別枠で、項目を分けて請求するのが要点です。

解説

火事が隣家に燃え移りそうで、あなたは自腹で業者を呼び、延焼を食い止めるために庭木を切り倒し、ホースで水をまいた。数万円かかった。ここで多くの人が「保険は燃えた分しか払わない、自分が動いた費用は自腹」と思い込む。保険法23条はそれを明確に否定する。第13条の損害防止義務にもとづき、損害の発生や拡大を防ぐために必要または有益だった費用は、保険者の負担になる。しかも結果として延焼を防げなかったとしても、その行動が「その時点で」必要・有益だったなら費用は出る。ただし落とし穴がある。あなたが保険金額を保険価額より低く設定していた一部保険なら、第19条が準用され、防止費用も同じ割合で削られる。保険料をケチった判断が、防止費用の回収でもう一度あなたを刺す。

法的な位置づけ

保険法 23 条は、損害保険契約における費用の負担を定める規定である。てん補損害額の算定に必要な費用、および第 13 条の損害防止義務にもとづき損害の発生・拡大の防止のために必要・有益であった費用を保険者の負担とする。防止費用の額には第 19 条(一部保険)が準用され、保険金額が保険価額に不足する場合は同じ比率で削減される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1損害防止費用とは何ですか?

損害の発生や拡大を防ぐために被保険者が使った必要・有益な費用です。保険法 23 条 1 項 2 号により保険者の負担となり、焼けた資産のてん補とは別枠で請求できます。

Q2保険法 23 条をわかりやすく教えてください

算定費用と防止費用を保険者が負担すると定めた条文です。防止費用は動いた時点で必要・有益なら結果を問わず出ますが、一部保険なら 19 条準用で比例的に減額されます。

Q3火災保険で防止費用を請求する方法は?

現場の写真・動画・業者見積もり・領収書を確保し、保険金請求書で損害のてん補と『23 条の損害防止費用』を項目を分けて記載します。まとめると上限に丸め込まれやすくなります。

Q4損害防止義務とは何ですか?

保険事故が生じたとき、被保険者が損害の発生・拡大の防止に努める義務です。保険法 13 条が定め、この義務にもとづく費用が 23 条で保険者負担になります。

Q5一部保険の比例てん補はどう計算しますか?

てん補額 = 損害額 × 保険金額 ÷ 保険価額 が基本式です。保険法 23 条 2 項で 19 条が準用され、防止費用も同じ比率で削減されます。

Q6損害防止費用の請求に時効はありますか?

保険給付を請求する権利は、行使できる時から 3 年で時効消滅します(保険法 95 条)。起算点は原則として費用が発生し請求できるようになった時です。

Q7てん補損害額とは何ですか?

保険者が実際に填補すべき損害の額です。この算定に必要な費用も保険法 23 条 1 項 1 号で保険者負担となり、防止費用とは別の号で規律されています。

Q8損害防止費用の請求に領収書は必要ですか?

強く推奨されます。必要・有益性は動いた時点で判断されるため、現場写真と業者の見積もり・領収書を残しておくと、後の減額交渉で立証の決め手になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1防止のために動いたけど、結局被害は防げませんでした。それでも費用は出ますか?

出る可能性が高いです。保険法23条1項2号は「損害の発生又は拡大の防止のために必要又は有益であった費用」と定めており、判断基準は行動した「その時点」での必要性・有益性です。結果として防げなかったこと自体は、費用が出ない理由になりません。業界裏話ヒント:保険会社は結果を見て「無駄な出費だった」と渋ることがありますが、法律は事前判断で見ます。動いた瞬間の状況を写真とメモで残しておくと、この事前判断を立証でき、後の押し問答で圧倒的に有利になります。

Q2延焼防止の費用は、保険金の上限(保険金額)を超えても払ってもらえるんですか?

保険法23条の防止費用は、損害のてん補とは別建ての保険者負担とされ、多くの実務では保険金額とは別枠で支払われます。ただし約款で扱いを定めている場合があり、細部は契約ごとに確認が必要です。業界裏話ヒント:契約者は「保険金額を使い切ったらもう出ない」と思い込みがちですが、防止費用は理屈上は別勘定です。請求書で「23条の損害防止費用」と本体の損害を分けて記載するだけで、上限に丸め込まれるのを防げます。(最新の約款・改正状況をご確認ください)

Q3保険を安く済ませようと評価額より低く契約していました。防止費用にも影響しますか?

影響します。保険法23条2項は、防止費用の額について第19条(一部保険)を準用すると定めています。保険金額が保険価額に不足していれば、防止費用も同じ割合で削減されます。業界裏話ヒント:この2項の準用ルールは条文を読み込まないと気づけません。一部保険にしていると、本体の保険金だけでなく防止費用まで比例で目減りする、いわば二重の減額です。保険料を削る判断は、この隠れコストまで含めて考える必要があります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 保険が火災や事故の「損害そのもの」を払うことは知っていても、被害拡大を防ぐために自分が使った費用まで保険者が負担することを知らない人が大半だ。23条1項2号を読んでいる契約者は少なく、この一条を知る者と知らぬ者では、事故後に回収できる金額が丸ごと変わる。深刻なのは、多くの人が請求できる権利を持ちながら領収書を捨てている点にある。
  • 「お金をかけて動いたのに、結局被害を防げなかったのだから費用は出ない」と思い込む人が多いが、これは前提が誤っている。23条1項2号の判断基準は結果ではなく、行動した「その時点」で必要・有益だったかだ。失敗したこと自体は費用を否定する理由にならない。問いを「防げたか」ではなく「動いた時点で妥当だったか」に立て直す必要がある。
  • あなたから見れば「保険をケチって保険金額を低くしただけ」でも、法律から見れば、その一部保険の状態は本体の保険金だけでなく防止費用まで19条準用で比例削減する引き金だ。この落差に気づかないまま契約すると、事故時に本体と費用の両方で目減りし、二重に削られる。
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規律内容保険法 23 条:算定費用と防止費用の保険者負担
位置づけ義務にもとづく費用を誰が持つかを定める効果規定
一部保険での扱い防止費用も 2 項で 19 条準用により比例削減

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし台風で屋根の一部がめくれ、このままでは雨水が家中に回ると業者に緊急で応急防水を頼んだら、その費用は誰が持つ? 保険法23条なら、損害拡大を防ぐ必要・有益な費用として保険者の負担になる。屋根の修理代とは別枠で請求できる。
  • 隣家からの延焼を食い止めるため、自宅の庭木を切り倒して防火帯を作った。木は失ったが、家は守った。切り倒し費用は23条の防止費用として出る。
  • 水道管が破裂し、下の階へ水が漏れ始めた。あと数時間放置すれば階下の被害は数百万円。あなたは深夜料金で緊急業者を呼ぶ。この割増料金も「拡大防止のために有益な費用」として保険者に回せる可能性が高い。
  • 保険金の査定担当としてあなたが座っているとする。契約者が延焼防止費用まで請求してきた。ここで「保険金額の上限に達しているから払えない」と突っぱねるのは危うい。23条の防止費用は本体のてん補とは別枠で処理されるのが原則で、しかも一部保険なら19条準用で比例計算になる。切り分けを間違えれば後で紛争になる。
  • 自宅を実勢価格の6割でしか火災保険にかけていなかった。火事で延焼防止に20万円使ったが、保険会社の提示は12万円。「なぜ全額出ないのか」と食い下がる前に、一部保険の比例削減(19条準用)を知っていれば、交渉の的が変わる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第23条(費用の負担)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第23条の条文原文は「次に掲げる費用は、保険者の負担とする。」で始まります。
  3. 保険法第23条は第三節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。