要点保険法 23 条は、損害額の算定に必要な費用と、損害防止義務にもとづく防止費用を保険者の負担と定める。防止費用は結果を問わず対象だが、一部保険では 19 条準用で比例削減される。
Q · 火事の延焼を止めようと自腹で払った費用、保険で戻ってくるの?
戻る。防止費用は保険者の負担になる
保険法 23 条 1 項 2 号により、第 13 条の損害防止義務にもとづき、損害の発生または拡大を防ぐために必要または有益であった費用は保険者の負担になります。結果として被害を防げなくても、動いた「その時点」で必要・有益だったなら対象です。ただし保険金額を保険価額より低く設定した一部保険なら、23 条 2 項で第 19 条が準用され、防止費用も同じ割合で比例削減されます。焼けた資産のてん補とは別枠で、項目を分けて請求するのが要点です。
火事が隣家に燃え移りそうで、あなたは自腹で業者を呼び、延焼を食い止めるために庭木を切り倒し、ホースで水をまいた。数万円かかった。ここで多くの人が「保険は燃えた分しか払わない、自分が動いた費用は自腹」と思い込む。保険法23条はそれを明確に否定する。第13条の損害防止義務にもとづき、損害の発生や拡大を防ぐために必要または有益だった費用は、保険者の負担になる。しかも結果として延焼を防げなかったとしても、その行動が「その時点で」必要・有益だったなら費用は出る。ただし落とし穴がある。あなたが保険金額を保険価額より低く設定していた一部保険なら、第19条が準用され、防止費用も同じ割合で削られる。保険料をケチった判断が、防止費用の回収でもう一度あなたを刺す。
保険法 23 条は、損害保険契約における費用の負担を定める規定である。てん補損害額の算定に必要な費用、および第 13 条の損害防止義務にもとづき損害の発生・拡大の防止のために必要・有益であった費用を保険者の負担とする。防止費用の額には第 19 条(一部保険)が準用され、保険金額が保険価額に不足する場合は同じ比率で削減される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
損害の発生や拡大を防ぐために被保険者が使った必要・有益な費用です。保険法 23 条 1 項 2 号により保険者の負担となり、焼けた資産のてん補とは別枠で請求できます。
算定費用と防止費用を保険者が負担すると定めた条文です。防止費用は動いた時点で必要・有益なら結果を問わず出ますが、一部保険なら 19 条準用で比例的に減額されます。
現場の写真・動画・業者見積もり・領収書を確保し、保険金請求書で損害のてん補と『23 条の損害防止費用』を項目を分けて記載します。まとめると上限に丸め込まれやすくなります。
保険事故が生じたとき、被保険者が損害の発生・拡大の防止に努める義務です。保険法 13 条が定め、この義務にもとづく費用が 23 条で保険者負担になります。
てん補額 = 損害額 × 保険金額 ÷ 保険価額 が基本式です。保険法 23 条 2 項で 19 条が準用され、防止費用も同じ比率で削減されます。
保険給付を請求する権利は、行使できる時から 3 年で時効消滅します(保険法 95 条)。起算点は原則として費用が発生し請求できるようになった時です。
保険者が実際に填補すべき損害の額です。この算定に必要な費用も保険法 23 条 1 項 1 号で保険者負担となり、防止費用とは別の号で規律されています。
強く推奨されます。必要・有益性は動いた時点で判断されるため、現場写真と業者の見積もり・領収書を残しておくと、後の減額交渉で立証の決め手になります。
出る可能性が高いです。保険法23条1項2号は「損害の発生又は拡大の防止のために必要又は有益であった費用」と定めており、判断基準は行動した「その時点」での必要性・有益性です。結果として防げなかったこと自体は、費用が出ない理由になりません。業界裏話ヒント:保険会社は結果を見て「無駄な出費だった」と渋ることがありますが、法律は事前判断で見ます。動いた瞬間の状況を写真とメモで残しておくと、この事前判断を立証でき、後の押し問答で圧倒的に有利になります。
保険法23条の防止費用は、損害のてん補とは別建ての保険者負担とされ、多くの実務では保険金額とは別枠で支払われます。ただし約款で扱いを定めている場合があり、細部は契約ごとに確認が必要です。業界裏話ヒント:契約者は「保険金額を使い切ったらもう出ない」と思い込みがちですが、防止費用は理屈上は別勘定です。請求書で「23条の損害防止費用」と本体の損害を分けて記載するだけで、上限に丸め込まれるのを防げます。(最新の約款・改正状況をご確認ください)
影響します。保険法23条2項は、防止費用の額について第19条(一部保険)を準用すると定めています。保険金額が保険価額に不足していれば、防止費用も同じ割合で削減されます。業界裏話ヒント:この2項の準用ルールは条文を読み込まないと気づけません。一部保険にしていると、本体の保険金だけでなく防止費用まで比例で目減りする、いわば二重の減額です。保険料を削る判断は、この隠れコストまで含めて考える必要があります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 保険法 23 条:算定費用と防止費用の保険者負担 | — |
| 位置づけ | 義務にもとづく費用を誰が持つかを定める効果規定 | — |
| 一部保険での扱い | 防止費用も 2 項で 19 条準用により比例削減 | — |
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