公共施設等運営権登録令施行規則 第10条(帳簿)
- 内閣府には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
- 一受付帳
- 二申請書類つづり込み帳
- 三決定原本つづり込み帳
- 四各種通知簿
- 五請求書類つづり込み帳
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、公共施設等運営権登録令施行規則第10条に定められた規定で、「内閣府には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第10条(帳簿)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第10条の条文原文は「内閣府には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第10条は第二節 登録に関する帳簿に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第10条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第9条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第10条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/10