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公共施設等運営権登録令施行規則 第12条(申請書類つづり込み帳)

申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために内閣総理大臣が作成したものを含む。)をつづり込むものとする。

この条文の基本情報

申請書類つづり込み帳とは何ですか?

定義申請書類つづり込み帳とは、公共施設等運営権登録令施行規則第12条に定められた規定で、「申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために内閣総理大臣が作成したものを含む…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第12条(申請書類つづり込み帳)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第12条の条文原文は「申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために内閣総理大臣が作成したものを含む…」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則第12条は第二節 登録に関する帳簿に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令施行規則第12条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第11条です。
  7. 公共施設等運営権登録令施行規則第12条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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