公共施設等運営権登録令施行規則 第14条(請求書類つづり込み帳)
- 請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。
- 一登録事項証明書の交付の請求
- 二公共施設等立地図の全部又は一部の写しの交付の請求
- 三登録簿の附属書類の閲覧の請求
この条文の基本情報
請求書類つづり込み帳とは何ですか?
定義請求書類つづり込み帳とは、公共施設等運営権登録令施行規則第14条に定められた規定で、「請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第14条(請求書類つづり込み帳)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第14条の条文原文は「請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第14条は第二節 登録に関する帳簿に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第14条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第13条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第14条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第15条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/14