福島復興再生特別措置法 第116条(中期目標の期間の終了時の検討)
- 主務大臣は、前条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における研究開発等業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、研究開発等業務における個々の研究開発の妥当性及びその継続の必要性並びに研究開発体制の在り方その他のその組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
- 2.主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、復興推進委員会及び総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。
- 3.主務大臣は、前項の規定により意見を聴くときは、あらかじめ、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図る見地からの福島県知事の意見を聴かなければならない。
- 4.主務大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。
この条文の基本情報
中期目標の期間の終了時の検討とは何ですか?
定義中期目標の期間の終了時の検討とは、福島復興再生特別措置法第116条に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における研究開発等業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法第116条(中期目標の期間の終了時の検討)は、日本の福島復興再生特別措置法に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法第116条の条文原文は「主務大臣は、前条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における研究開発等業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法第116条は第二款に置かれています。
- 福島復興再生特別措置法の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法第116条の前の条は福島復興再生特別措置法第115条です。
- 福島復興再生特別措置法第116条の次の条は福島復興再生特別措置法第117条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000025 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000025/116