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福島復興再生特別措置法 第39条(公営住宅に係る国の補助の特例)

事業主体が、避難指示区域に存する住宅に平成二十三年三月十一日において居住していた者(特定帰還者である者を除く。以下「居住制限者」という。)に賃貸又は転貸するため公営住宅法第二条第七号に規定する公営住宅の整備をする場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用し、同法第八条第一項ただし書及び第十七条第三項ただし書並びに激甚災害法第二十二条第一項ただし書の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

公営住宅に係る国の補助の特例とは何ですか?

定義公営住宅に係る国の補助の特例とは、福島復興再生特別措置法第39条に定められた規定で、「事業主体が、避難指示区域に存する住宅に平成二十三年三月十一日において居住していた者(特定帰還者である者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法第39条(公営住宅に係る国の補助の特例)は、日本の福島復興再生特別措置法に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法第39条の条文原文は「事業主体が、避難指示区域に存する住宅に平成二十三年三月十一日において居住していた者(特定帰還者である者を除く。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法第39条は第一款 公営住宅法の特例等に置かれています。
  4. 福島復興再生特別措置法の公布日は平成24年3月31日です。
  5. 福島復興再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 福島復興再生特別措置法第39条の前の条は福島復興再生特別措置法第38条です。
  7. 福島復興再生特別措置法第39条の次の条は福島復興再生特別措置法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000025
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000025/39

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