いじめ防止対策推進法 第17条(関係機関等との連携等)
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国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、関係省庁相互間その他関係機関、学校、家庭、地域社会及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めるものとする。
この条文の基本情報
関係機関等との連携等とは何ですか?
定義関係機関等との連携等とは、いじめ防止対策推進法第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第17条(関係機関等との連携等)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第17条は第三章 基本的施策に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第17条の前の条はいじめ防止対策推進法第16条です。
- いじめ防止対策推進法第17条の次の条はいじめ防止対策推進法第18条です。
- いじめ防止対策推進法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点いじめ防止対策推進法第17条は、国と地方公共団体に、関係機関・学校・家庭・地域社会・民間団体の連携強化と体制整備を求める規定である。ただし法的性質は努力義務にとどまる。
Q · いじめの相談先は学校だけ?法律では誰が連携することになっているの?
学校だけでなく法務局・児相・警察等も連携の一員
いじめ防止対策推進法第17条は、国と地方公共団体に、関係省庁、児童相談所・法務局・警察などの関係機関、学校、家庭、地域社会、民間団体の連携を強化し、必要な体制を整備するよう求めています。対象には被害児童と保護者への支援だけでなく、加害児童への指導や保護者への助言も含まれます。ただし「努めるものとする」という努力義務の規定であり、この条文だけを根拠に違法性を争うことは難しいとされます。
解説
いじめの相談先は担任と校長だけだと思われがちだが、法律が想定する顔ぶれはずっと多い。第17条は国と自治体に、関係省庁、児童相談所、法務局、警察などの関係機関、学校、家庭、地域社会、民間団体をつなぐ体制づくりを求めている。ただし文末は「努めるものとする」であり、努力義務(やるよう努めなさいという要請で、怠っても直ちに違法とはならない義務)にとどまる。この条文を根拠に、役所へ「連携していないから違法だ」と訴えて勝つことはできない。一方で、この条文があるから、法務局の人権擁護部門、児童相談所、自治体のいじめ相談窓口、警察の少年相談が、それぞれ正規のルートとして用意されている。学校が動かないとき、あなたが叩ける扉は一つではない。扉の数を知っている保護者と知らない保護者では、事態が動き出すまでの日数がまるで違ってくる。
法的な位置づけ
いじめ防止対策推進法第17条は、いじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、国及び地方公共団体に対し、関係省庁相互間その他関係機関、学校、家庭、地域社会及び民間団体の間の連携強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めることを定めた努力義務規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1いじめ防止対策推進法17条とは?
国と地方公共団体に、関係省庁・関係機関・学校・家庭・地域社会・民間団体の連携強化と体制整備を求める条文です。努力義務の規定です。
Q2いじめ 相談 学校以外 どこ?
教育委員会、自治体のいじめ相談窓口、法務局の人権相談、児童相談所、警察の少年相談などがあります。学校への相談と並行して利用できます。
Q3いじめ 法務局 相談できる?
できます。法務局は人権擁護機関として子どものいじめ相談を受け付けており、学校や教育委員会とは別系統の窓口として機能します。
Q4いじめ 警察 相談 してもいい?
できます。同法23条6項は、犯罪行為として扱われるべきいじめについて学校が警察と連携することを定めており、警察も連携体制の一員です。
Q5いじめ 児童相談所 対象になる?
児童相談所は第17条の関係機関に含まれると解されます。家庭環境の問題や心身の深刻な影響がある場合、福祉の観点から支援を受けられます。
Q6自治体がいじめ対策で連携しないのは違法?
第17条は「努めるものとする」という努力義務のため、連携不足だけで直ちに違法とはなりにくいです。ただし窓口に連携を促す根拠にはなります。
Q7いじめ 民間団体 相談 公的な扱い?
第17条は民間団体も連携の担い手とし、国や自治体にその支援を求めています。NPO等の相談窓口も法が想定する支援体制の一部です。
Q8いじめ 加害者の親 支援 受けられる?
受けられます。第17条は加害児童等の保護者への助言も対策の対象に明記しており、教育相談やスクールカウンセラー等の支援を求めることができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1学校が全然動いてくれないんですけど、他にどこに言えばいいんですか?
教育委員会、自治体のいじめ相談窓口、法務局の「こどもの人権110番」、24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310)などがあり、第17条が想定する連携体制の一部です。犯罪に当たる行為があれば警察にも相談できます(第23条6項)。実務のポイント:相談するたびに日時、相手、言われた内容を記録しておくこと。のちに重大事態の調査(第28条)が始まったとき、時系列の記録が一番の武器になる
Q2うちの子がいじめた側だと言われました。親として相談できる場所はありますか?
あります。第17条は「いじめを行った児童等の保護者に対する助言」も対策の一部に挙げており、スクールカウンセラーや自治体の教育相談、児童相談所が対象になります。実務のポイント:学校とのやり取りが対立的になる前に第三者の相談員を間に入れると、事実確認の場が責任追及の場になるのを防ぎやすい。早い段階で支援を求めた記録は、のちの話し合いで誠実さを示す材料にもなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が連携体制を作ると法律に書いてあるのだから、動かなければ訴えられる」という発想は前提からずれている。第17条は努力義務であり、この条文だけを根拠に国家賠償を求めても通るのは難しい。使い方は訴訟の根拠ではなく、窓口に「法律上あなた方も連携の当事者だ」と伝えて動いてもらうための足がかりである
- 警察への相談は大げさだと思われがちだが、深刻さの見積もりが甘い。同法第23条6項は、いじめが犯罪行為として扱われるべきときは学校が警察と連携して対処し、生命・身体・財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに通報するよう定めている。警察は連携体制の正式な一員である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 第17条:国・自治体による関係者間の連携強化と体制整備 | 第14条:地方公共団体によるいじめ問題対策連絡協議会の設置 第23条:学校によるいじめへの具体的措置と警察との連携 |
| 義務の主体 | 国及び地方公共団体 | 地方公共団体(条例による設置) 学校の教職員、学校 |
| 法的性質 | 努力義務(「努めるものとする」) | 設置は任意(「置くことができる」) 個別事案への対応措置を定める規定 |
| 保護者にとっての使い方 | 学校外の窓口も正規ルートであることの根拠 | 地域でどの機関がつながっているかの確認先 学校に事実確認・警察連携を求める根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は法律ではなく教育部の準則でいじめ防止を規律し、学校の防制機制と主管機関・警政・社政機関の連携を定める
韓国は独立した法律で学校暴力を規律し、日本より手続と措置の規定が詳細で、教育当局の審議機構を中心に運用される
米国は連邦統一法がなく、州ごとに学校区の方針策定や報告義務を定める分権型である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 担任に三回相談したのに「様子を見ましょう」としか言われない場合、次にどこへ行けばいい? 教育委員会、法務局の「こどもの人権110番」、自治体のいじめ相談窓口は、どれも学校の外にある正規の窓口として用意されている。学校の判断を待たずに並行して使ってかまわない
- 加害側とされた子の親として呼び出された。学校からの説明は一方的で、子どもの言い分は聞かれていない。第17条は「いじめを行った児童等の保護者に対する助言」も支援体制の一部に入れているので、加害側の家庭も、スクールカウンセラーや自治体の相談窓口に支援を求めてよい
学説
一般的理解:「努めるものとする」との文言から、第17条は国及び地方公共団体の努力義務を定めた規定と理解され、具体的な連携体制の内容は各自治体の取組みに委ねられている
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)制定 いじめ防止対策推進法の制定に伴い新設された条文。施行後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定に伴い新設。議員立法により成立
- いじめ防止対策推進法 第14条いじめ問題対策連絡協議会の設置
- いじめ防止対策推進法 第16条早期発見のための相談体制整備
- いじめ防止対策推進法 第23条いじめへの措置と警察との連携
- いじめ防止対策推進法 第28条重大事態の調査
- 児童福祉法 第25条の2要保護児童対策地域協議会による連携
- こども基本法 第3条こども施策の基本理念
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